2015.05.28更新

取引先に対して掛売りで継続的に商品を売却してきたところ,突然取引先店舗が閉鎖され,取引先の代理人弁護士から破産する旨の受任通知が届いたような場合,どうすればよいのでしょうか。特に,商品の一部が取引先の倉庫に残っている時などは商品を押さえることはできないでしょうか。ここで,回収方法として,①動産売買先取特権に基づき在庫商品を競売して回収する②取引先が転売したときの転売代金債権を差押えて回収する方法があります。
まず,先取特権とは,債務者の財産について,他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利です。そして,かかる先取特権は,法律上の要件を満たせば当然に発生する法定の担保物権です(民法303条)。ところで,動産の売買を原因として生じた債権を有する者は,債務者の特定の財産について先取特権を有します(民法311条5号)。動産売買先取特権の実行方法は,民事執行法が定める動産競売という方法により行います(民事執行法190条)。うまく実行できれば,売買目的物を換価し,その換価代金から先取特権者として優先弁済を受けることができるのです。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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