2015.05.16更新

みなし弁済規定とは,利息制限法の上限利率を超える利息の支払いを,一定要件のもとで有効な支払いとみなす規定のことです(旧貸金業法43条).利息制限法の上限利率を超える利息契約は,利息制限法では無効だったのですが,旧貸金業法では,利息制限法の上限利率を超える利息であっても,債務者が任意に利息として支払った場合で,一定の書面が交付されている場合等は,有効な利息の弁済とみなすと定められていました。消費者金融業業界は,みなし弁済規定を利用して,利息制限法の上限を超過した利息の弁済を有効であるとの取り扱いを行ってきたのです。
しかし,このみなし弁済規定の適用は,相次ぐ最高裁判例により適用範囲を狭められて解釈され,ついには,平成18年の法改正で廃止されることになったのです。

 

当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。

投稿者: 今村法律事務所

今村法律事務所 096-288-6686

初回無料相談 法律に関するQ&A 弁護士コラム