個人である債務者が破産した場合,連帯保証人にも請求はできないのでしょうか。個人である債務者が破産した場合,破産・免責手続で免責許可の決定を受けると債務者は弁済の責任を免れます。ここで免責(責任を免れる)とは債権が消滅するのではなく,自然債務になるという意味と解されており,自然債務とは債務者が任意に弁済すれば債権者はこれを受領できるが,債権者からは請求はできないという状態になるのです。そこで,免責を受けても債権が消滅したわけではないので,債権者は連帯保証人に対して請求することができるという結論になるのです。また,債権者側からみても保証とはまさに債務者の破産のような場合に備える制度ですから,この結論は妥当ともいえるのです。
当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。