2015.05.20更新

保証人は破産した主たる債務者の消滅時効を援用して債務を免れることができるでしょうか。前提として保証人は主たる債務の消滅時効を援用することができます。ただ,このことは主たる債務者が破産免責を受けた場合にも妥当するのでしょうか。そもそも破産免責決定を受けると消滅時効は進行するのでしょうか。この点について,判例は,免責決定の効力を受ける債権は,債権者において訴えをもって履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなり,もはや民法166条1項に定める「権利を行使することができる時」を起算点とする消滅時効の進行を観念することができないから,保証人は主たる債務の消滅時効を援用することはできないとしています(最三小判平成11・11・9民集53.8.1403)。

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投稿者: 今村法律事務所

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