2015.05.28更新

動産売買先取特権の実行方法としては,売買目的物が債務者(買主)の手元にある場合(転売等をしていない場合),①債権者が執行官に対して当該動産を提出する(190条1項1号)か,または,②債権者が執行官に対して動産の占有者が差押えを承諾する書面を提出する(190条1項2号)ことが必要であり,いずれの場合でも債務者(買主)の協力が必要になります。
他方,売買目的物が転売されて引き渡された場合,先取特権者は,既に引渡されてしまった当該動産について先取特権を行使することはできません(民法333条)。しかし,この場合でもあきらめるのはまだ早く,債務者(買主)がまだ転売代金を回収していない場合は,物上代位という方法によって転売代金債権を差押えて回収するという方法があります。この物上代位は,担保権は目的動産の価値の変形物である転売代金債権の上にも及んでいるという考え方に基づいています。しかし,先取特権者は,債務者が転売代金等の支払いを受ける前に差押えをしなければなりません(民法304条1項但書)。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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