2015.05.18更新

時効期間が経過した場合,経過時点で権利が自動消滅するのではなく,当事者が時効を援用する必要があります(つまり,時効を使うか使わないかを当事者意思に委ねたのです。)。しかし,時効完成後でも時効の完成を知ったうえで債務者が債務承認をすると,完成した時効の中断とはなりませんが,時効利益の放棄があったものとされ,債務者は時効援用権を喪失します。 また,時効の完成を知らずに承認した場合であっても,債務者は時効の援用をできなくなることが多いと言えるでしょう。なぜならば,このような場合は,債権者は時効の援用をしないと信頼する(信義側)ことが多いからであり,かかる援用を認めるのは信義側違反になるからです。

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投稿者: 今村法律事務所

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