2015.05.22更新

債務者に代理人弁護士が就き,代理人弁護士から受任通知が送付されてくることがあります。このような受任通知は,債務者の任意整理を行うにせよ破産手続等の法的整理手続の申立準備に入るにせよ,個々の債権者がそれぞれに債権取立てを行えば混乱するため,その債権取立てをしないように求めるとの意思表示を含みます。債務者としては従前の約定弁済をしないことを対外的に表示するものであるため,支払停止であると解することができます。金融機関では支払停止は,取引約定において期限の利益の当然喪失事由と定めるのが一般的であるため,このような受任通知がなされたことにより,債務者は期限の利益は喪失し,残債務全額について弁済期が到来することになります。なお,民法は期限の利益を喪失する場合として以下の場合を規定しているところ(137条),取引約定における特約がない場合,支払停止は期限の利益喪失事由ではありませんので注意が必要です。

 

1 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき
2 債務者が担保を滅失させ,損傷させ,又は減少させたとき
3 債務者が担保を供する義務を負う場合において,これを供しないとき

 

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投稿者: 今村法律事務所

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