2015.05.18更新

債権の消滅時効は,「権利を行使することができる時から進行」します(民法166条1項)。したがって,弁済期の翌日が消滅時効の起算日となります(なお,翌日から起算するのは初日不算入の原則があるからです。)。割賦払いの約定がある場合,各割賦払い金の弁済期から,一括弁済の場合はその弁済期から,それぞれ消滅時効が進行することになります。なお,貸金につき割賦弁済の約定をした場合,期限の利益を喪失したような場合にはその全額の請求ができることになるため,その喪失の翌日から時効は進行します(判例)

 

当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。

投稿者: 今村法律事務所

今村法律事務所 096-288-6686

初回無料相談 法律に関するQ&A 弁護士コラム