2015.05.12更新

裁量労働みなし労働時間制とは、裁量性の高い労働に従事している者(例えば、ソフト研究開発職、システムエンジニア、証券アナリストなど)については、労使協定の締結・届出などの一定の条件を満たせば、実際に働いた時間ではなく予め定められた一定時間(みなし時間)働いたものとみなす制度です。仕事の進め方に何がしかの自由裁量があればその仕事は裁量労働になるのではなく、法定の対象業務に該当し、かつ時間配分について自己決定権を現実に行使しうる働き方をとっている場合にのみ認められます。現在、専門職の裁量労働みなし労働時間制(1988年4月から施行・労基法38条の3)と企画職の裁量労働みなし労働時間制(2000年4月から施行)の二つの制度があり、それぞれ適用の手続要件も異なる2つの制度が並立しています。

当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。

投稿者: 今村法律事務所

今村法律事務所 096-288-6686

初回無料相談 法律に関するQ&A 弁護士コラム