2015.05.07更新

数年前、ある自治体が職員に対して入れ墨についてのアンケートをしたことが話題になりました。ところで、従業員の服装や髪形などの身だしなみについて、勤務先である企業等はどこまで口出しできるでしょうか?裁判でよく問題になるのは、口ひげや長髪などの服務規定があるにもかかわらず、それに従わない従業員を懲戒処分にした場合等に、従業員側が不服として裁判を起こすケースです。これについて、とくに髪形やひげの制限は、基本的に個人の自由に属するだけでなく、これが制約されれば勤務時間を超えて私生活にも及ぶものです。したがって、服務規程でこれらを規制するにはより慎重であるべきといえるでしょう。裁判例でも、長髪を一律に禁止した就業規則には合理性は認められないとしたものや、不快感を伴わない単なる口ひげは髭を禁止した服務規程に違反しないとしたものなど個人の自由に対して過度な制限は認められないとするものが多くあります。

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投稿者: 今村法律事務所

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