2015.05.01更新

節電対策で自分の机の上の蛍光灯が取り外されたため、事務作業をするには暗すぎて目に負担がかかっている。事務所衛生基準規則10条は、作業の区分に応じて室の照度を適合させなければならないと定めています。

精密な作業  300ルクス以上

普通の作業  150ルクス以上

粗な作業    70ルクス以上

なお、参考までに、夜のアーケード・日没直後の民家は200ルクス、町の街灯下は100ルクス位の明るさですから、300ルクスといっても暗めの室内くらいだと思っていいでしょう。これはあくまでも事務所衛生基準規則が定める最低基準です。なお、日本工業規格(JIS)は事務室の推奨照度を750ルクスと定めています。机などで事務作業をする際には最低でも500から750ルクスくらいは確保してほしいものです。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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