2015.05.08更新

破産手続では、どのようにして債務者の再起更生が図られているのでしょうか?債務者は、破産手続の開始により破産者となります。しかし、破産者となることにより多数の債権者に対する個別的な対応を免れるため、再起のための時間的・精神的余裕が多少なりともできます。また、債権者に配当されるべきは、破産手続開始時の破産者の財産ですから(破産法34条)、とくに破産者が個人である場合、破産手続の開始後に新たに財産を取得したような場合(このような財産を「新得財産」といいます。)、このような新得財産を再起のための資金とすることができます。それだけでなく、個人の債務者は免責決定を得ることができれば、未済分の債務を免れることができるので、個人の債務者は、ゼロからのスタートが可能になるのです。

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投稿者: 今村法律事務所

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