2015.05.08更新

破産法では債権者間の公平はどのように図られるのでしょうか。破産法では、債務者が破産に陥ったら債権者は個別的な権利の行使は禁止され、破産手続きによってのみ債権者はその権利の行使ができます(破産法100条)。他方、債務者の財産は「破産財団」として一まとめになり、破産管財人という機関により管理換価されて、総債権者に公平に分配されます。債務者の財産状態が悪化した状況になった後の債権者を害する行為や債権者間の公平を害する行為は、一定の範囲でその効力が否定されることもあります。このようにして、すべての債権者を破産手続きという一つの手続きに参加させて、債務者の総財産をもって公平な弁済を受けるために破産手続きでは債権者間の公平が図られています。

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投稿者: 今村法律事務所

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