2015.05.01更新

「3.11の震災以降、夏になるとエアコンの設定温度を上げているため、職場がサウナのようになっており、仕事に集中できない。」あなたの職場では、このようなことはありませんか?事務室の温度管理については、事務所衛生基準規則5条で事業者は「室の気温が17度以上28度以下になるように努めなければならない。」と定められています。そして、労働契約法5条では、使用者は、労働者の生命・身体等の安全を確保しつつ働けるような配慮をすることが義務付けられています。ですので、事業者は、職場の事務室気温が17度以上28度以下になるように努めつつ、仮に29度以上に設定したとしても水分・塩分の摂取を励行するなどの対策を講じて熱中症対策をしなければ、事業者は安全配慮義務違反を問われることになるかもしれません。

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投稿者: 今村法律事務所

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