2015.08.05更新

諸外国では相続に関する差別を廃止する立法が続きました。平成7年大法廷決定時点でこの差別が残されていた主要国のうち,ドイツにおいては1998年(平成10年)の「非嫡出子の相続法上の平等化に関する法律」により,フランスにおいては2001年(平成13年) の「生存配偶者及び姦生子の権利並びに相続法の諸規定の現代化に関する法律」により、嫡出子と嫡出でない子の相続分に関する差別がそれぞれ撤廃されるに至りました。現在、我が国以外で嫡出子と嫡出でない子の相続分に差異を設けている国は、欧米諸国にはなく世界的にも限られた状況にあるそうです。我が国は,昭和54年に「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(昭和54年条約第7号)を,平成6年に「児童の権利に関する条約」(平成6年条約第2号)をそれぞれ批准しました。これらの条約には,児童が出生によっていかなる差別も受けない旨の規定が設けられています。また、国際連合の関連組織として,前者の条約に基づき自由権規約委員会が,後者の条約に基づき児童の権利委員会が設置されています。これらの委員会は、上記各条約の履行状況等につき、締約国に対し、意見の表明や勧告等をすることができます。我が国の嫡出でない子に関する上記各条約の履行状況等については、平成5年に自由権規約委員会が、包括的に嫡出でない子に関する差別的規定の削除を勧告しました。その後、上記各委員会が、具体的に本件規定を含む国籍戸籍及び相続における差別的規定を問題にして,懸念の表明、法改正の勧告等を繰り返してきました。最近では、平成22年に児童の権利委員会が,本件規定の存在を懸念する旨の見解を改めて示しています。このような世界的な状況の推移の中で、平成25年9月4日、最高裁判所は、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とした民法900条の規定を違憲と判断したのです。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.08.04更新

昭和22年民法改正以降、我が国において、社会経済状況の変動に伴い婚姻や家族の実態が変化し、家族の在り方に対する国民の意識も変化してゆきます。戦後の経済の急速な発展の中で職業生活を支える最小単位として,夫婦と一定年齢までの子どもを中心とする形態の家族が増加します。それとともに、高齢化の進展に伴って生存配偶者の生活の保障の必要性が高まり、子孫の生活手段としての意義が大きかった相続財産の持つ意味にも大きな変化が生じることになりました。昭和55年民法の一部改正により配偶者の法定相続分が引き上げられるなどしたのは、このような社会の変化を受けたものです。さらに,昭和50年代前半頃までは減少傾向にあった嫡出でない子の出生数は、その後現在に至るまで増加傾向が続いているほか、平成期に入った後、いわゆる晩婚化・非婚化・少子化が進み、これに伴って中高年の未婚の子どもがその親と同居する世帯や単独世帯が増加してゆきます。それとともに、離婚件数、特に未成年の子を持つ夫婦の離婚件数及び再婚件数も増加するなどしてゆきます。このように、戦後70年、婚姻や家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいます。なお、非嫡出子の相続分規定を巡る諸外国の状況も変化してゆきます。1960年代後半(昭和40年代前半)以降,諸外国の多くで子の権利の保護の観点から嫡出子と嫡出でない子との平等化が進みました。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.08.03更新

平成25年9月4日、最高裁判所は、非嫡出子(いわゆる婚外子)の法定相続分を嫡出子の2分の1とした民法900条の規定を違憲と判断しました(平24(ク)984号 ・ 平24(ク)985号)。それまでの判例では、婚外子の法定相続分を嫡出子の2分の1とした民法900条の規定は法律婚の尊重と非嫡出子の保護との調整を図ったものとして合憲とされていました(最大決平成7年7月5日)。このように、ある時期に合憲とされていた規定が少し時間が経過した後、違憲とされることがあります。これは、民法を含め法律の解釈は、憲法、その時代の価値観や社会実態、諸外国の状況などに支えられているからです(もちろん、裁判体の構成が変わることも影響していることがあります)。憲法24条1項は、「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」と定め、同条2項は「配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。」と定めています。これを受けて,民法739条1項は,「婚姻は,戸籍法(中略)の定めるところにより届け出ることによって,その効力を生ずる。」と定め,いわゆる事実婚主義を排して法律婚主義を採用しています。一方,相続制度については,昭和22年法律第222号による民法の一部改正(以下「昭和22年民法改正」)により,「家」制度を支えてきた家督相続が廃止され、配偶者及び子が相続人となることを基本とする現在の法定相続制度が導入されました。しかし、家族の死亡によって開始する遺産相続に関し、非嫡出子の法定相続分を嫡出子のそれの2分の1とする規定は、現行民法にも引き継がれました。このように、昭和22年には、日本国憲法制定とともに「家」制度を支えてきた家督相続は廃止された一方、相続財産は嫡出の子孫に承継させたいとする国民意識は残ったのでしょう。また、法律婚を正当な婚姻としこれを尊重・保護しようとする反面、法律婚以外の男女関係あるいはその中で生まれた子に対する差別的な国民の意識はまだ残っていたのでしょう。なお、この改正法案の国会審議においては本件規定の憲法14条1項適合性の根拠として,非嫡出子には相続分を認めないなど嫡出子と嫡出でない子の相続の取扱いに差異を設けていた当時の諸外国の立法例の存在が繰り返し挙げられていたといいます。このように、諸外国の立法例が民法900条の解釈に影響を与えていたことがわかります。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.07.08更新

死亡退職金とは、労働者である被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与を受け取る場合のその退職手当金等をいいます。例えば、規定上の受給者がいない場合、規定上は受給者でない相続人は、これらの死亡退職金を相続することはできないのでしょうか?死亡退職金の受給権は相続財産に属するのでしょうか?この点、判例は、「職員の退職手当に関する規程は職員に関する死亡退職金の支給、受給権者の範囲及び順位を定めているのであるが、右規程によると、死亡退職金の支給を受ける者の第1順位は内縁の配偶者を含む配偶者であつて、配偶者があるときは子は全く支給を受けないこと、直系血族間でも親等の近い父母が孫より先順位となり、嫡出子と非嫡出子が平等に扱われ、父母や養父母については養方が実方に優先すること、死亡した者の収入によつて生計を維持していたか否かにより順位に差異を生ずることなど、受給権者の範囲及び順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは著しく異なつた定め方がされている点を重視し、職員の退職手当に関する規程は、専ら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とし、民法とは別の立場で受給権者を定めたもので、受給権者たる遺族は、相続人としてではなく、右規程の定めにより直接これを自己固有の権利として取得するものと解するのが相当であり、そうすると、右死亡退職金の受給権は相続財産に属さず、受給権者である遺族が存在しない場合に相続財産として他の相続人による相続の対象となるものではない」と判断しました(最判昭55・11・27民集34-6-815)。このように、死亡退職金が遺族の生活保障を目的としているのであれば、相続財産には属さないという結論になるでしょう。

 

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2015.07.07更新

養老保険とは、生命保険のうち、一定の保障期間を定めたもので、満期時に死亡保険金と同額の満期保険金が支払われるものです。養老保険は、満期時に必ず保険金を支払う必要があることから、保険料の額には、保障に関する部分の他に、満期保険金支払いのための積立て(貯蓄)部分が反映されるので、保険料はかなり割高になります。
この養老保険の保険金受取人を「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定したときの養老保険契約の性質や保険金請求権の帰属が問題となった事件があります(最判昭40・2・2民集19-1-1)。これについて、判例は,以下のような判断をしました。-以下引用-養老保険契約において保険金受取人を保険期間満了の場合は被保険者、被保険者死亡の場合は相続人と指定したときは、保険契約者は被保険者死亡の場合保険金請求権を遺産として相続の対象とする旨の意思表示をなしたものであり、商法675条1項但書の「別段ノ意思ヲ表示シタ」場合にあたると解すべきであり、原判決引用の昭和一三年一二月一四日の大審院判例の見解は改められるべきものであつて、原判決には判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背があると主張するものであるけれども、本件養老保険契約において保険金受取人を単に「被保険者またはその死亡の場合はその相続人」と約定し、被保険者死亡の場合の受取人を特定人の氏名を挙げることなく抽象的に指定している場合でも、保険契約者の意思を合理的に推測して、保険事故発生の時において被指定者を特定し得る以上、右の如き指定も有効であり、特段の事情のないかぎり、右指定は、被保険者死亡の時における、すなわち保険金請求権発生当時の相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したいわゆる他人のための保険契約と解するのが相当であつて、前記大審院判例の見解は、いまなお、改める要を見ない、そして右の如く保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。然らば、他に特段の事情の認められない本件において、右と同様の見解の下に、本件保険請求権が右相続人の固有財産に属し、その相続財産に属するものではない旨判示した原判決の判断は、正当としてこれを肯認し得る。-引用ここまで
つまり、判例は、養老保険契約において被保険者死亡の場合の保険金受取人が単に「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定されたときは、特段の事情のないかぎり、右契約は、被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人として特に指定したいわゆる「他人のための保険契約」と解するのが相当である。そのような「他人のための保険契約」と解することが可能である以上、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、右相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱していると判断しているのです。このように、ある人が亡くなったときに、それをきっかけとして相続人に被相続人の財産が移転した場合、その財産は遺産かそれとも固有財産かをめぐり争いになるのです。

 

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2015.07.06更新

亡くなられた方の遺骨の所有権は誰に帰属するのでしょうか?そもそも、遺骨は所有権の目的になるのでしょうか?古い判例は、「生存者から分離した身体の一部と同様に、遺骨も有体物として所有権の目的となることができ、その所有権は相続人に属する。(大判大10・7・25民録27-1408)」として、遺骨も所有権の目的となると判断しました。その後の判例では「遺骸の所有者は、他の財貨の所有者と異なり、その所有権を放棄することができない(大判昭2・5・27民集6-307)」として、遺骸の所有権は自由に放棄できるような性質の所有権ではないとしました。その後、時を経て平成の時代になり、最高裁判例で、「遺骨は慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属する。」と変更されました。このように、現在において,遺骨は、祭祀の主宰者の所有に属すると解されています。なお、祭祀の主宰者が継承するものとしては、民法上、系譜や祭具、墳墓の所有権などがあげられています(民法897条)。

 

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2015.06.25更新

公証人が作成する公正証書遺言が遺言をした本人の認知症などを理由として無効になることってあるのでしょうか。民法は、遺言者の能力について「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と規定し(民法960条)、15歳に達した者はだれでも、どんな状態でも、遺言をすることができるようにも思えます。しかし、遺言をすることによって財産権の移転等重大な結果をもたらしますので、やはり相応の能力が必要と解されています。そして、その能力としては、遺言の内容及び当該遺言に基づく法的結果を弁識・判断するに足りる能力であるとされています。ただ、通常、公正証書遺言の内容は比較的単純なものであるから、その作成には契約などの際に必要な高度の能力までは要しない考えられています。前にも触れましたが、日本公証人連合会は、判断能力を確認する公証人研修などを増やして対応しているといいますが、公証人は医者ではないので、その人が認知症に罹っているかどうか、仮に罹っていることが判明したとしても遺言能力を有しているかどうかについて必ずしも判別できるとは限りません。そこで、後日、公正証書遺言が無効であるとして多数の裁判が提起されることになるのです。そして、遺言無効確認裁判提起時においては、遺言をした本人は他界していますので、作成時において遺言者が不可解な言動をしていなかったか、他人とスムーズに意思疎通していたかなどを少ない資料から推測し、遺言能力があったかどうかを判断することになるのです。

 

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2015.06.24更新

遺言公正証書の年間作成件数が2014年に初めて10万件を突破したのは、税制改正で、相続税が非課税になる基礎控除額が従来の6割に引き下げられたことも一つの要因となっているかもしれません。すなわち、いままで相続税に無関係だった層も課税対象となるため、トラブル防止のために遺言公正証書のニーズが高齢者の間で高まっているのかもしれません。一方、遺言を残した人の判断能力が認知症などで疑われる場合、死後に遺言の有効性を巡って親族間で訴訟に発展する例もあります。このため、日本公証人連合会は、判断能力を確認する公証人研修などを増やして対応しているといいます。なお、公証人は、裁判官や検察官などを長年務めた人の中から法務大臣により任命されます。全国約300カ所の公証人役場に約500人の公証人が勤務しています。
他方、公正証書の保管も重大な課題となっています。東日本大震災では宮城県石巻市の公証人役場が津波の被害に遭って保管書類が流されそうになったことから、全国の公証人役場は平成26年4月から、遺言公正証書のデジタル保存を始めたそうです。災害に備えて原本をスキャナーで読み取り,デジタル化した遺言公正証書データを山間部にあるサーバーで保存しているとのことです。

 

 

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2015.06.24更新

遺言公正証書の年間作成件数が2014年に初めて10万件を突破したとのニュースがありました。日本公証人連合会の調べによると、遺言公正証書は1971年には1万5000件、1980年は約3万件、2000年は約6万件であり、この間明らかに遺言公正証書は増え続けています。これは、高齢化が急速に進んでいることに加え,核家族化や事実婚に代表されるように家族の形態が多様化したため、法律の規定とは異なる相続を望む人が増えているということも背景にあるのではないでしょうか。社会には、たとえば、「夫婦には子供がいないが、仲の悪い兄弟には財産を渡したくない。」とか「近くに住んで面倒をよく見てくれた次女に他の兄弟姉妹よりも多くの財産を相続をさせたい。」とか「内縁の妻に財産を残したい。」とか様々なニーズがあるので、遺言公正証書がこのようなニーズに応えているようです。なお、今後も遺言公正証書のニーズは増え続けると予想しており、日本公証人連合会では、遺言を確実に保管するために証書のデジタルデータ化にも取り組んでいくそうです。なお、気になる遺言公正証書の作成手数料ですが、これは遺産額で決まり1000万~3000万円の場合は相続人1人あたり2万3000円だそうです。

 

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.06.20更新

高齢化社会のなかで成年後見制度が広く浸透し、市民の方でも成年後見人に就任されている方がいらっしゃると思います。この前、依頼者の人と一緒に家庭裁判所で成年後見人DVDを見てきました。30分くらいのDVDでしたが、その中で、「成年後見人としての職務はずっと続き、成年後見人は簡単に辞任することができません。」というメッセージが繰り返されていました。では、ご本人さんが死亡した後も成年後見人の地位は続くのでしょうか。実は、成年被後見人の死亡が成年後見人の地位の終了をもたらすかどうかについて、直接規定した条文はありません(なお、民法111条1項は、本人の死亡により代理権が消滅すると規定するのみです。)。これについて、民法858条は、「成年後見人は,成年被後見人の生活、療養看護、及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては,成年被後見人の意思を尊重し,かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」と規定しています。ここで「成年被後見人の生活」とあるので、成年被後見人の死亡が後見事務の終了をもたらす事由といえそうです。なお、「相続は死亡によって開始する」(民法882条)ため、成年被後見人の死亡によって成年後見人が管理していた財産は相続財産となります。そのため、成年被後見人が死亡後に成年後見人がその財産(相続財産)を管理する根拠となる規定の創設を日弁連が要請しているところです。

 

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