第三者がAを被保険者及び保険金受取人として保険契約を締結した場合,Aが死亡した場合はどうなるのでしょうか?この場合,A死亡のときは,その相続人を受取人に指定するとの黙示の意思表示があったと推定できるので,保険金請求権は,Aの相続人の固有財産となると解されています。
当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。
2017.02.13更新
第三者がAを被保険者及び保険金受取人として保険契約を締結した場合,Aが死亡した場合はどうなるのでしょうか?この場合,A死亡のときは,その相続人を受取人に指定するとの黙示の意思表示があったと推定できるので,保険金請求権は,Aの相続人の固有財産となると解されています。
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