2015.05.15更新

遺言内容を実現することを遺言執行といい,遺言内容によって遺言執行行為が必要である場合と遺言執行行為が必要でない場合があります。遺言の内容が相続分の指定のような場合は,特に遺言の内容を実現する行為は必要でありません。しかし,不特定の物の遺贈のように遺言の内容を実現する手続きが必要な場合があります。遺贈の場合,相続人が義務者としてその実現行為をすることもあるのですが,通常は遺贈の履行は相続人の利益に反することが多いので,相続人とは別の人がその実現行為を行います。こうして選任された人を遺言執行者といいます。

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投稿者: 今村法律事務所

2015.05.14更新

発見した遺言書が公正証書による遺言である場合を除き,発見者や保管者は家庭裁判所で検認という手続きを行うことが必要です。検認の手続を怠ると5万円以下の過料に処せられることもあるので注意が必要です。検認とは,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など,検認をした日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。検認を経ることにより,相続人に対しても遺言の存在及びその内容を知らされることになります。

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