2015.08.05更新

諸外国では相続に関する差別を廃止する立法が続きました。平成7年大法廷決定時点でこの差別が残されていた主要国のうち,ドイツにおいては1998年(平成10年)の「非嫡出子の相続法上の平等化に関する法律」により,フランスにおいては2001年(平成13年) の「生存配偶者及び姦生子の権利並びに相続法の諸規定の現代化に関する法律」により、嫡出子と嫡出でない子の相続分に関する差別がそれぞれ撤廃されるに至りました。現在、我が国以外で嫡出子と嫡出でない子の相続分に差異を設けている国は、欧米諸国にはなく世界的にも限られた状況にあるそうです。我が国は,昭和54年に「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(昭和54年条約第7号)を,平成6年に「児童の権利に関する条約」(平成6年条約第2号)をそれぞれ批准しました。これらの条約には,児童が出生によっていかなる差別も受けない旨の規定が設けられています。また、国際連合の関連組織として,前者の条約に基づき自由権規約委員会が,後者の条約に基づき児童の権利委員会が設置されています。これらの委員会は、上記各条約の履行状況等につき、締約国に対し、意見の表明や勧告等をすることができます。我が国の嫡出でない子に関する上記各条約の履行状況等については、平成5年に自由権規約委員会が、包括的に嫡出でない子に関する差別的規定の削除を勧告しました。その後、上記各委員会が、具体的に本件規定を含む国籍戸籍及び相続における差別的規定を問題にして,懸念の表明、法改正の勧告等を繰り返してきました。最近では、平成22年に児童の権利委員会が,本件規定の存在を懸念する旨の見解を改めて示しています。このような世界的な状況の推移の中で、平成25年9月4日、最高裁判所は、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とした民法900条の規定を違憲と判断したのです。

 

当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。

 

 

 

投稿者: 今村法律事務所

今村法律事務所 096-288-6686

初回無料相談 法律に関するQ&A 弁護士コラム