2015.08.04更新

昭和22年民法改正以降、我が国において、社会経済状況の変動に伴い婚姻や家族の実態が変化し、家族の在り方に対する国民の意識も変化してゆきます。戦後の経済の急速な発展の中で職業生活を支える最小単位として,夫婦と一定年齢までの子どもを中心とする形態の家族が増加します。それとともに、高齢化の進展に伴って生存配偶者の生活の保障の必要性が高まり、子孫の生活手段としての意義が大きかった相続財産の持つ意味にも大きな変化が生じることになりました。昭和55年民法の一部改正により配偶者の法定相続分が引き上げられるなどしたのは、このような社会の変化を受けたものです。さらに,昭和50年代前半頃までは減少傾向にあった嫡出でない子の出生数は、その後現在に至るまで増加傾向が続いているほか、平成期に入った後、いわゆる晩婚化・非婚化・少子化が進み、これに伴って中高年の未婚の子どもがその親と同居する世帯や単独世帯が増加してゆきます。それとともに、離婚件数、特に未成年の子を持つ夫婦の離婚件数及び再婚件数も増加するなどしてゆきます。このように、戦後70年、婚姻や家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいます。なお、非嫡出子の相続分規定を巡る諸外国の状況も変化してゆきます。1960年代後半(昭和40年代前半)以降,諸外国の多くで子の権利の保護の観点から嫡出子と嫡出でない子との平等化が進みました。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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