2015.11.07更新

判決等に基づいて給料を差し押さえる場合、どこまで差し押さえることができるのでしょうか?給料、退職年金、賞与等給与の性質を有する債権は、各支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する額は差押さえが禁止されます(なお、差押禁止債権額の計算は、税込み額ではなく、所得税、地方税、社会保険料を控除した手取額を基準とします。)。ただし、給料等が標準的な世帯の必要生計費勘案して政令で定める額(民事執行法施行令2条1項)を超えるときは、その額を超える部分の全額を差し押さえることができます。標準的な世帯の必要生計費勘案して政令で定める額は現在は44万円ですので、44万円を超える場合、例えば手取り月額48万円の給料の場合は、33万円が差押さえ禁止で残り15万円が差押さえが可能となります。なお、生活保護法その他の法律により、公的給付の差し押さえを禁止している場合があります。扶養義務等に係る金銭債権を請求権とする場合には、差押禁止債権の範囲は2分の1に減縮されます。例えば、妻・元妻が婚姻費用分担義務や扶養義務に基づく養育費請求権を根拠として相手(例えば夫・元夫)の給料を差し押さえようとする場合には、上の給料手取月額48万円の例では、22万円が差し押さえ禁止となります。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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