2015.11.10更新

交通事故と労災保険 交通事故の当事者に代わって損害を填補するのが各種保険ですが、労働者の通勤中または業務中に交通事故が発生した場合は、労働者災害補償保険(労災保険)が適用されます。労働者災害補償保険法1条は「労働者災害補償保険は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護を図るため、必要な保険給付を行うこと」としています。業務中や通勤途中の交通事故においては労災保険が適用される可能性があるということです。では、労災保険は通勤途中の事故には全て使えるのでしょうか?「通勤災害」とは、労働者の通勤時における負傷、疾病、障害または死亡のことをいいます(労災法7条1項2号)。なお、「通勤」とは、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする」(労災法7条2項)とされています。なお、移動の経路を逸脱したり、中断した場合には、その逸脱又は中断の間及びその後の移動は通勤には該当しません。このようなことから、労災保険の適用を受ける通勤災害と認められるには、①通勤が終業に関するものであること②住居と就業の場所との間の往復であること③その通勤が合理的経路・方法であること④往復の経路を逸脱・中断していないこと、4つすべてが必要となります。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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