2017.02.09更新

特定の人の死を保険事故とし,その保険事故の発生した場合,保険者が保険金受取人に約定の一定金額を支払うことを約し,保険契約者がこれに対して保険料の支払をもって報いる契約が生命保険契約です。保険契約者が自己を被保険者とし相続人中の特定の人を保険金受取人にした場合,生命保険金は遺産分割の対象となるのでしょうか?

 

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投稿者: 今村法律事務所

2017.02.08更新

従業員に対し売上のノルマを課すことは通常の業務命令の範囲内といえます。ただ,ノルマを達成できない商品についてアルバイト店員などの労働者に買取を強制したり商品代を給料から天引きしたりすることは,賃金の直接全額支払いを規定する労働基準法24条の趣旨に反し,業務命令権の濫用逸脱として違法とされるでしょう。こうした問題は「自爆営業」といって,コンビニ以外では年賀はがきの買取などでもよく問題となります。労働者としては,違法な業務命令に従わなければいいのですが,そう簡単ではありません。

 

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2017.02.07更新

節分の新たな風物詩「恵方巻き」を巡ってコンビニ店員への販売ノルマが問題になりました。あるコンビニでは予約販売が中心の恵方巻きを学生アルバイトなどにも「一人20本」などのノルマを課すことがあるそうです。ノルマを課された学生アルバイトは家族だけでなく友人知人などからも恵方巻きの注文をとらなければならなくなります。従業員に対して売上ノルマを課すことは法律上の問題はないのでしょうか。

 

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2017.02.06更新

保険法は,民法上の原則を修正し,「保険契約者は,保険事故が発生するまでは,保険金受取人の変更をすることができる。」(保険法43条)と規定しています。また,保険約款上も受取人指定変更権は,通常,保険契約者に留保されています。したがって,約款上の受取人指定変更権を行使して,保険金受取人の指定を変更することになります。

 

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2017.02.03更新

離婚に際して,保険金受取人を(元)妻以外の者に変更しようと考える場合,保険金受取人変更の手続をとることが必要です。ところで,他人のためにする生命保険契約は第三者のためにする契約の一種です。一般に,民法上の第三者のためにする契約(民法537条)は,第三者の権利発生後はその権利を変更消滅させることはできないとされています。そこで,保険法は,民法の特則を規定しています。

 

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2017.02.02更新

婚姻継続中,夫が保険契約者兼被保険者となっている場合,保険金受取人として妻を指定して保険契約を締結した場合,離婚に際して保険金受取人を変更をせず,その後も変更しないまま夫が死亡すると,元妻が保険金の受取人となります。

 

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