2017.02.06更新

保険法は,民法上の原則を修正し,「保険契約者は,保険事故が発生するまでは,保険金受取人の変更をすることができる。」(保険法43条)と規定しています。また,保険約款上も受取人指定変更権は,通常,保険契約者に留保されています。したがって,約款上の受取人指定変更権を行使して,保険金受取人の指定を変更することになります。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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