離婚に際して,保険金受取人を(元)妻以外の者に変更しようと考える場合,保険金受取人変更の手続をとることが必要です。ところで,他人のためにする生命保険契約は第三者のためにする契約の一種です。一般に,民法上の第三者のためにする契約(民法537条)は,第三者の権利発生後はその権利を変更消滅させることはできないとされています。そこで,保険法は,民法の特則を規定しています。
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