2017.02.28更新

自動車を運転中,いつものとおりブレーキを踏んでもブレーキが利かず,ヒヤリとしたことはありませんか?ブレーキの不具合などが原因で交通事故が発生した場合,どのような責任問題になるのでしょうか?製造物責任法は,「製造業者等は,その製造,加工,輸入・・・をした製造物であって,その引き渡した物の欠陥により他人の生命,身体又は財産を侵害したは,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。」と規定します(製造物責任法3条)。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2017.02.24更新

退去時の復旧費用をすべて借り主負担(または家主負担)とする特約を付けることもできるわけですが,特約は全て認められるわけではなく,内容によっては無効とされることもあります。①特約の必要性に加えて,暴利的でないなどの合理的理由が存在すること②賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること③賃借が特約による義務負担の意思表示をしていること,などが賃借人に通常の原状回復義務を超えた義務を課す特約が有効となるためには必要とされています。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2017.02.22更新

借り主(賃借人)が復旧費用を負担すべきものにはどのようなものがあるでしょうか。賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等が生じていれば,賃借人はその復旧費用を負担すべきとされています。たとえば,飼育していたペットによる引っ搔きキズ,引っ越し作業で生じた引っ搔きキズなどがあります。ただ,家主と借り主の合意により,退去時の復旧費用をすべて借り主負担(または家主負担)とする特約を付けることもできます。

 

 

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2017.02.21更新

年度末を迎えるにあたって現在住んでいる住居を退去し,新たな住まいを探そうと考えている方も多いと思います。住居を退去する際,住宅の復旧費は家主(賃貸人)と借り主(賃借人)のいずれが負担すべきなのでしょうか。一般的に経年変化や通常の使用による住宅の損耗の復旧については,家主の費用負担で行い,借り主は費用を負担しないとされています。具体的には壁に貼ったポスターや絵画の跡,日照などの自然現象によるクロスの変色,テレビや冷蔵庫の背面の電気ヤケなどが経年変化や通常の使用による住宅の損耗の代表例でしょう。

 

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2017.02.20更新

コンビニ店主を労働組合法上の「労働者」とした都道府県労働委員会の判断はこうした判断基準に拠っています。一般に、労働基準法上の労働者がどうかは指揮監督下の労務提供や時間的場所的拘束の有無を中心として判断がなされます。それと比べ,労組法上の労働者性は、実際の契約の運用などを重視するとの考え方をベースにしています。

 

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2017.02.16更新

では,複数の都道府県労働委員会は何を基準に「労働組合法上の労働者」と認めたのでしょうか?平成23年7月,厚生労働省の労使関係法研究会は,労組法上の労働者性の判断基準を報告しています。具体的は①労働者の事業組織への組み入れ②契約内容の一方的・定型的な決定③報酬の労務対価性の3つを基本的な要素として,④業務依頼に応ずべき関係⑤広い意味での指揮監督下・時間的場所的拘束の2つを補足的要素に、⑥顕著な事業者性の点を消極的要素(強ければ労働者性が否定の方向に働く)として、基本的にはこれらを総合勘案して判断するとしています。【厚生労働省HP(http://www/mhlw.go.jp)「労使関係法研究会報告書」について】  

 

 

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2017.02.15更新

コンビニの実体は本部(フランチャイザー)の戦略や指導に従わざるを得ず,自主的な判断で経営することは困難です。複数の都道府県労働委員会がコンビニ店主は労働組合法上の労働者に当たるとして,コンビニ加盟店でつくる団交申し入れに応じないことは不当労働行為であるとの判断を示しました。

 

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2017.02.14更新

コンビニのフランチャイズ加盟店主らは,コンビニの本部(フランチャイザー)と団体交渉をすることができるでしょうか?コンビニ店主が労働組合法上の「労働者」といえるかどうかの問題です。「労働組合法上の労働者」は,職業の種類を問わず,賃金,給料その他これに準ずる収入によって生活するをいいます(労組法3条)。フランチャイズ契約によれば,店主は労務管理を含む全ての経営責任を負う独立事業者ですので,コンビニ店主は「労働組合法上の労働者」には該当しないようにも思えるからです。

 

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2017.02.13更新

第三者がAを被保険者及び保険金受取人として保険契約を締結した場合,Aが死亡した場合はどうなるのでしょうか?この場合,A死亡のときは,その相続人を受取人に指定するとの黙示の意思表示があったと推定できるので,保険金請求権は,Aの相続人の固有財産となると解されています。

 

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2017.02.10更新

保険契約者が自己を被保険者とし相続人中の特定の人を保険金受取人にした場合,生命保険金は遺産分割の対象となるのでしょうか?「保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には,請求権は,保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり,被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわなければならない。」(最三小判昭和40年2月2日民集19巻1号1頁)とされています。つまり,上記の事例の場合,生命保険金は遺産分割の対象とはなりません。

 

 

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