2017.02.02更新

婚姻継続中,夫が保険契約者兼被保険者となっている場合,保険金受取人として妻を指定して保険契約を締結した場合,離婚に際して保険金受取人を変更をせず,その後も変更しないまま夫が死亡すると,元妻が保険金の受取人となります。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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