2017.02.09更新

特定の人の死を保険事故とし,その保険事故の発生した場合,保険者が保険金受取人に約定の一定金額を支払うことを約し,保険契約者がこれに対して保険料の支払をもって報いる契約が生命保険契約です。保険契約者が自己を被保険者とし相続人中の特定の人を保険金受取人にした場合,生命保険金は遺産分割の対象となるのでしょうか?

 

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投稿者: 今村法律事務所

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