2015.05.18更新

民法上の債権には消滅時効があり,その時効期間については,法律でさまざまな時効期間が定められています。一般的な債権の時効期間は10年(民法167条1項)ですが,金融機関の貸付金については,会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は商行為である(会社法5条)ため,商事消滅時効である5年の時効期間が適用されます(商法522条)。なお,信用金庫は,商法上の商人にはあたらない(最三小判昭和63.10.18民集42.8.575)ため,信用金庫の取引先が商人や会社である場合は5年,そうでなければ10年の時効期間が適用されます。株式会社である銀行の融資の場合は,商行為になるので融資先如何にかかわらず消滅時効は5年になります。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.05.18更新

債権の消滅時効は,「権利を行使することができる時から進行」します(民法166条1項)。したがって,弁済期の翌日が消滅時効の起算日となります(なお,翌日から起算するのは初日不算入の原則があるからです。)。割賦払いの約定がある場合,各割賦払い金の弁済期から,一括弁済の場合はその弁済期から,それぞれ消滅時効が進行することになります。なお,貸金につき割賦弁済の約定をした場合,期限の利益を喪失したような場合にはその全額の請求ができることになるため,その喪失の翌日から時効は進行します(判例)

 

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2015.05.18更新

業務として金銭貸付をしているような場合,債務者に請求しても時効になっているとクレームを受けることがありませんか?貸金債権の時効についてどのように考えればよいのでしょうか。そもそも貸金債権について消滅時効が完成してしまうと,貸金の返済を受けることはできませんので,多数の金銭債権を管理する金融機関等の債権管理担当者は,債権を時効にかけてしまわないように時効の起算日と時効期間等を債権管理簿に記載するなどして,債権管理を確実にし,時効期間満了日が近い場合には,確実に時効中断の措置を講じつつ中断措置の証拠を保存する必要があります。

 

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2015.05.15更新

事業再生のために会社分割を利用する場合,従前の取引先との関係維持のために,酷似した商号を利用することがあります。このような場合,事業譲渡の場合に譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任を定めた会社法22条1項を類推適用して,吸収分割承継会社に対して,債務の返済を求めていくことが考えれます。
次に,吸収分割を行う目的が専ら債務を免れるためであれば,債務を免れるために法人格が異なることを濫用しているものと解することができるので,法人格を否認して,吸収分割承継会社に対して債務を弁済するよう請求することになります。

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2015.05.15更新

会社分割を行うことは,官報と定款に定める日刊新聞紙または電子公告により公告したときは,個別の債権者に対する催告は不要とされているので(会社法789条3項,793条2項等),債務者である取引先が秘密裏に会社分割をしようとしている場合,そのことを知ることは困難です。
また,取引先の会社で吸収分割という手続が取られた場合,債権者が異議を述べることができますが,異議を申述することができる場合は限られています。つまり,①会社分割後に分割会社に対し債務の履行を請求できなくなる場合②分割会社が分割対価である株式等を株主に分配する場合です。そのため,債務者が債権者を害するような会社分割を強行した場合,しかるべき法的対抗措置を検討する必要があります。

 

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2015.05.15更新

取引先の会社に,業績好調なA事業部門と業績が低迷しているB事業部門があるような場合,その取引先の会社が会社分割をするという噂を聞きました。どう対処すればよいのでしょうか。会社分割とは,その事業の全部または一部を他の会社に承継させる行為であり,会社法上,吸収分割と新設分割の2種類があります。 会社分割は合併と異なり,会社のすべての権利義務が承継会社に承継されるわけではないので,これまで会社の売り上げの多くを稼ぎ出してきた業績好調なA事業部門が吸収分割により移転し,金融機関等の債務だけが業績不振の会社に残されることになると,取引先の返済が滞ることは明らかです。そこで,債権者としては,そのような会社分割の情報を耳にした段階で,債務が業績不振の会社に残されることがないよう交渉する必要があります。
 また,事業再生ADRや民事再生手続きなど,債権者を平等・公正に取り扱うことができる手続きを利用するように交渉することも必要になります。

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2015.05.01更新

節電対策で自分の机の上の蛍光灯が取り外されたため、事務作業をするには暗すぎて目に負担がかかっている。事務所衛生基準規則10条は、作業の区分に応じて室の照度を適合させなければならないと定めています。

精密な作業  300ルクス以上

普通の作業  150ルクス以上

粗な作業    70ルクス以上

なお、参考までに、夜のアーケード・日没直後の民家は200ルクス、町の街灯下は100ルクス位の明るさですから、300ルクスといっても暗めの室内くらいだと思っていいでしょう。これはあくまでも事務所衛生基準規則が定める最低基準です。なお、日本工業規格(JIS)は事務室の推奨照度を750ルクスと定めています。机などで事務作業をする際には最低でも500から750ルクスくらいは確保してほしいものです。

 

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2015.05.01更新

「3.11の震災以降、夏になるとエアコンの設定温度を上げているため、職場がサウナのようになっており、仕事に集中できない。」あなたの職場では、このようなことはありませんか?事務室の温度管理については、事務所衛生基準規則5条で事業者は「室の気温が17度以上28度以下になるように努めなければならない。」と定められています。そして、労働契約法5条では、使用者は、労働者の生命・身体等の安全を確保しつつ働けるような配慮をすることが義務付けられています。ですので、事業者は、職場の事務室気温が17度以上28度以下になるように努めつつ、仮に29度以上に設定したとしても水分・塩分の摂取を励行するなどの対策を講じて熱中症対策をしなければ、事業者は安全配慮義務違反を問われることになるかもしれません。

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