2015.05.29更新

顧客自身からその顧客の個人情報に関する開示を求められ場合,どうすればよいでしょうか? 取扱事業者は,個人情報保護法に基づく開示義務があるので当然に開示する必要があります。すなわち,個人情報取扱事業者は,本人(個人情報によって識別される特定の個人のこと)から当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは,本人に対し,政令で定める方法により,遅滞なく,当該保有個人データを開示しなければならないとされています(法25条1項)。もっとも,本人や第三者の権利利益を害するおそれがある場合や業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等には,その全部又は一部を不開示とすることができます。また,開示された情報を見た本人が当該個人データの内容が事実ではないという理由によってデータの訂正,追加,削除を求めた場合,遅滞なく必要な調査を行い,その結果に基づき,当該個人データの訂正,追加,削除をしてその旨を本人に通知しなければならず,訂正を行わない旨を決定したときには本人にその旨を通知しなければなりません(法26条)。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.05.29更新

顧客から「おたくでは個人情報の管理はどうしているのか。」との質問された場合,どのように回答すればよいのでしょうか?個人情報の保護に関する法律(「個人情報保護法」)は,高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ,個人の人格尊重を基本理念として,個人情報の適正な取扱いに関し,個人情報を取り扱う事業者の義務などを定めています(法1条)。 ここで「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるものをいいます(法2条1項)。そして,個人情報データベース等を事業の用に供している者を「個人情報取扱業者」と定め,個人情報取扱業者は,あらかじめ本人の同意を得ないで,特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を扱ってはならず(利用目的による制限・法16条),また,本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供することを制限しています(第三者提供の制限・法23条)。
特に,医療機関や金融機関は,多数の個人情報を取得することになり,また,そこで取得した個人情報は,医療機関や金融機関としての事業活動を行う上で不可欠というだけでなく,その取り扱い方いかんは企業の信用にもかかわる問題です。そのため,個人情報については,コンプライアンスという観点だけでなく,企業の信用にも深く関わる問題であるという問題意識をもって取り扱う必要があるのです。企業によっては個人情報保護の基本方針(プライバシーポリシー)を定めて内部的な管理体制を構築し,個人情報保護法等で定められている利用目的や利用範囲について広く開示しているところです。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.05.29更新

物上代位による担保権の実行は,担保権の存在を証する書面が提出されたときに限り開始されます(民事執行法193条1項)。立証すべき事実は,①担保権の存在だけでなく,②被担保債権の存在,③弁済期の到来,④債権者から債務者に対して売却された動産が第3債務者に転売された事実です。特に,差押命令においては,債務者及び第3債務者の審尋(事情を聴くこと)はできないので(民事執行法145条),立証のためには書面が重要になります。ただし,一通の文書によらず複数の文書によることも許されます。例えば,売買契約書,発注書,納品書,納品伝票,受領書,請求書,出荷依頼書等を複数提出することが考えられます。ただし,これらによって,債務者に対する担保権の存在が高度の蓋然性をもって証明される文書であることが必要であるとするのが判例の考え方です。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.05.28更新

動産売買先取特権の実行方法としては,売買目的物が債務者(買主)の手元にある場合(転売等をしていない場合),①債権者が執行官に対して当該動産を提出する(190条1項1号)か,または,②債権者が執行官に対して動産の占有者が差押えを承諾する書面を提出する(190条1項2号)ことが必要であり,いずれの場合でも債務者(買主)の協力が必要になります。
他方,売買目的物が転売されて引き渡された場合,先取特権者は,既に引渡されてしまった当該動産について先取特権を行使することはできません(民法333条)。しかし,この場合でもあきらめるのはまだ早く,債務者(買主)がまだ転売代金を回収していない場合は,物上代位という方法によって転売代金債権を差押えて回収するという方法があります。この物上代位は,担保権は目的動産の価値の変形物である転売代金債権の上にも及んでいるという考え方に基づいています。しかし,先取特権者は,債務者が転売代金等の支払いを受ける前に差押えをしなければなりません(民法304条1項但書)。

 

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2015.05.28更新

取引先に対して掛売りで継続的に商品を売却してきたところ,突然取引先店舗が閉鎖され,取引先の代理人弁護士から破産する旨の受任通知が届いたような場合,どうすればよいのでしょうか。特に,商品の一部が取引先の倉庫に残っている時などは商品を押さえることはできないでしょうか。ここで,回収方法として,①動産売買先取特権に基づき在庫商品を競売して回収する②取引先が転売したときの転売代金債権を差押えて回収する方法があります。
まず,先取特権とは,債務者の財産について,他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利です。そして,かかる先取特権は,法律上の要件を満たせば当然に発生する法定の担保物権です(民法303条)。ところで,動産の売買を原因として生じた債権を有する者は,債務者の特定の財産について先取特権を有します(民法311条5号)。動産売買先取特権の実行方法は,民事執行法が定める動産競売という方法により行います(民事執行法190条)。うまく実行できれば,売買目的物を換価し,その換価代金から先取特権者として優先弁済を受けることができるのです。

 

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2015.05.27更新

取引基本契約書において,どのような規定を盛り込めば売掛金の回収を確実にすることができるでしょうか。まず,買主側に経済的余裕がある場合,取引開始にあたり,一定金額を保証金として差し入れてもらい,売掛金の回収ができないような場合は保証金から回収するという条項を盛り込むことは一考の余地があります。このような考え方の延長線上で,売掛金額が一定の限度額を超える場合には,保証金を差し入れない限り取引を継続しないとの規定を入れることも有効かもしれません。
そもそも,買主の破綻による売掛金の回収困難に陥らないための基本的対処法は,支払いサイトの短期化,すなわち,売掛金の支払時期をなるべく早い時期にしておくことです。こうして支払期間を短くしておくことで,売掛金が多額になることを防止することができるのです。
さらに,滞納などの信用悪化を示す事実が発生した場合,現金取引に切り替えるとの条項を入れておくことも有効であると考えられます。
なお,取引基本契約で定めた措置による回収が困難な場合,売掛金の回収を保全する策として,動産売買先取特権を利用したり,債務者の資産に対する仮差押などが考えられます。

 

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2015.05.26更新

中小企業間の継続的な売買契約の場合,「水くさい」などと言ってわざわざ契約書等の書面を交わさず,口頭の約束だけで取引が行われている例がいまだに多いようです。しかし,このような口頭の約束だけでの取引では,トラブルが生じたときに契約の内容が不明確であるためにかえってトラブルが長引き,迅速かつ円満な解決が困難となる原因となるのです。このようなトラブルを回避するためにも継続的な売買契約についての取引基本契約書を作成し,当事者間の契約内容を明確にしておくことが大切です。そして,売掛金についていえば,売掛金の滞納回数や滞納金額などを定めて契約の解消事由としておき,あまりにも売掛金を滞納することがあれば契約を解消するとの規定等を入れることが経営判断として合理的ということもあるでしょう。また,書面で交わしておくことは,契約内容を巡って法的手続きを利用する際に,契約内容を容易に証明するというメリットにもなるのです。

 

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2015.05.26更新

取引先に多額の売掛金があり,取引先からはいつまでたっても支払ってもらえないという相談がよくあります。商品等の売買取引が1回だけ行われるような取引の場合は,商品の引渡しと売買代金の支払いが同時履行とされることが多いため,売買代金の回収で取引先とトラブルが発生することはほとんどありません。しかし,取引先と継続的に商品を売買するときには,商品の引渡毎に代金の支払いを受けるというのではスムーズな取引ができないので,一定期間内の売買代金については,一定の期日に支払いを受けることとするのが通常です。このような売掛金は,買主の支払能力を中心とする信用の上に成り立っていますが,買主から支払いがないなどのトラブルが発生することもあります。

 

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2015.05.18更新

時効期間が経過した場合,経過時点で権利が自動消滅するのではなく,当事者が時効を援用する必要があります(つまり,時効を使うか使わないかを当事者意思に委ねたのです。)。しかし,時効完成後でも時効の完成を知ったうえで債務者が債務承認をすると,完成した時効の中断とはなりませんが,時効利益の放棄があったものとされ,債務者は時効援用権を喪失します。 また,時効の完成を知らずに承認した場合であっても,債務者は時効の援用をできなくなることが多いと言えるでしょう。なぜならば,このような場合は,債権者は時効の援用をしないと信頼する(信義側)ことが多いからであり,かかる援用を認めるのは信義側違反になるからです。

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2015.05.18更新

時効の管理において最も重要なことは,時効の中断による時効管理です。時効の中断事由が生じたときは,時効は中断事由が終了したときから再度進行することになります(民法157条1項)。
債権管理・時効管理で実務上最も重要な時効中断事由は,債務者の承認です。すなわち,債務者の債務の全部または一部の弁済は,債務の存在を前提にしているため,債務の承認にあたると解されています。したがって,債務の弁済がなされている限り時効は進行しないのであり,時効の管理が必要になるのは,債務者からの弁済がなくなってしまってからということになります。仮に,連帯保証人からの支払いが行われても,債務者自身からの弁済が止まってしまっている場合は,消滅時効が進行しますので,時効中断措置が必要となります。中断措置としては,弁済を約する旨記載された債務承認書等に債務者自身に残債務額と署名押印をしてもらえれば,その債務承認書の作成が債務者の承認にあたるため,時効中断事由となるでしょう。
債務者から債務承認書等の書面を徴求できない場合は,訴訟提起(民法147条1号・裁判上の請求)や競売申立(民法147条・差押え)等の手続きをとることが必要です。なお,時効完成直前になって中断する必要がある場合,催告という手続をとれば催告から6か月以内に裁判上の請求等の措置をとることにより,時効の完成を免れることになります(民法153条)。

 

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