2015.05.15更新

事業再生のために会社分割を利用する場合,従前の取引先との関係維持のために,酷似した商号を利用することがあります。このような場合,事業譲渡の場合に譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任を定めた会社法22条1項を類推適用して,吸収分割承継会社に対して,債務の返済を求めていくことが考えれます。
次に,吸収分割を行う目的が専ら債務を免れるためであれば,債務を免れるために法人格が異なることを濫用しているものと解することができるので,法人格を否認して,吸収分割承継会社に対して債務を弁済するよう請求することになります。

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投稿者: 今村法律事務所

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