2015.05.15更新

会社分割を行うことは,官報と定款に定める日刊新聞紙または電子公告により公告したときは,個別の債権者に対する催告は不要とされているので(会社法789条3項,793条2項等),債務者である取引先が秘密裏に会社分割をしようとしている場合,そのことを知ることは困難です。
また,取引先の会社で吸収分割という手続が取られた場合,債権者が異議を述べることができますが,異議を申述することができる場合は限られています。つまり,①会社分割後に分割会社に対し債務の履行を請求できなくなる場合②分割会社が分割対価である株式等を株主に分配する場合です。そのため,債務者が債権者を害するような会社分割を強行した場合,しかるべき法的対抗措置を検討する必要があります。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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