2015.05.25更新

相殺は,金融機関にとっては,効果的な債権回収手段ですが,破産手続や民事再生手続などの法的整理手続との関係では,相殺権の行使に制限がなされています。
まず,破産債権者が破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき,破産債権者は当該債務を受働債権とした相殺はできません(破産法71条1項1号)。たとえば,破産債権者が破産管財人から破産財団に帰属する財産を買い受けた場合の代金支払債務などについて相殺ができないのです。この場合に相殺を認めてしまうと,破産手続開始時に相殺に対する合理的期待をもっていたわけではないのに,破産債権者はこのような債務負担・相殺によって対価的な利益を取得することになるからです。
また,債務者が支払不能になった後,破産債権者と債務者との間で,悪意で破産債権との相殺に供する目的で,破産者の財産処分を目的とする契約等を締結してする相殺は認められません(破産法71条1項2号)。これは,例えば,支払不能にあった債務者(のちの破産者)所有不動産を債権者に対して売却させ,破産債権者がその債権と売買代金債務とを相殺する場合が挙げられます。これを認めると,破産債権者は,既に経済的価値を失っている破産債権を有しているにすぎないのに,相殺によって債権の名目額にみあった価値を有する不動産を取得する結果,他の債権者を害する結果となるためです。
このように,債務者の財産の適正かつ公平な清算を目的とする破産法との関係では,抜け駆け的な相殺に債権回収は許されていないのです。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.05.22更新

代理人弁護士から破産の受任通知が送付されてきた場合,受任通知を受け取った者としてはどう対処すべきでしょうか。受け取った際,債務者に対する債権と相殺できる債務がないかの検討が必要です。相殺とは,2当事者間に相対立する債権債務がある場合,対立する債権と債務を対当額で消滅させる行為です。民法上,相殺には,双方の債務が弁済期にあることや債務の性質がこれを許すものであることなど,一定の要件が定められています(これを「相殺適状」といいます。)が,意思表示だけで債権回収できるため,効果的な債権回収手段の一つです。「弁済期が到来していること」に関していえば,例えば,普通預金は預金者がいつでも払い戻しを請求することができるので,常に弁済期にあるということになります。他方,貸金などで分割払いの約定がある場合,取引約定などで支払停止を期限利益喪失約款にしておき,受任通知を受け取った段階で期限の利益を喪失させることにより弁済期が到来し,相殺が可能な状態になります。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.05.22更新

債務者に代理人弁護士が就き,代理人弁護士から受任通知が送付されてくることがあります。このような受任通知は,債務者の任意整理を行うにせよ破産手続等の法的整理手続の申立準備に入るにせよ,個々の債権者がそれぞれに債権取立てを行えば混乱するため,その債権取立てをしないように求めるとの意思表示を含みます。債務者としては従前の約定弁済をしないことを対外的に表示するものであるため,支払停止であると解することができます。金融機関では支払停止は,取引約定において期限の利益の当然喪失事由と定めるのが一般的であるため,このような受任通知がなされたことにより,債務者は期限の利益は喪失し,残債務全額について弁済期が到来することになります。なお,民法は期限の利益を喪失する場合として以下の場合を規定しているところ(137条),取引約定における特約がない場合,支払停止は期限の利益喪失事由ではありませんので注意が必要です。

 

1 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき
2 債務者が担保を滅失させ,損傷させ,又は減少させたとき
3 債務者が担保を供する義務を負う場合において,これを供しないとき

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.05.20更新

保証人は破産した主たる債務者の消滅時効を援用して債務を免れることができるでしょうか。前提として保証人は主たる債務の消滅時効を援用することができます。ただ,このことは主たる債務者が破産免責を受けた場合にも妥当するのでしょうか。そもそも破産免責決定を受けると消滅時効は進行するのでしょうか。この点について,判例は,免責決定の効力を受ける債権は,債権者において訴えをもって履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなり,もはや民法166条1項に定める「権利を行使することができる時」を起算点とする消滅時効の進行を観念することができないから,保証人は主たる債務の消滅時効を援用することはできないとしています(最三小判平成11・11・9民集53.8.1403)。

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2015.05.20更新

個人である債務者が破産した場合,連帯保証人にも請求はできないのでしょうか。個人である債務者が破産した場合,破産・免責手続で免責許可の決定を受けると債務者は弁済の責任を免れます。ここで免責(責任を免れる)とは債権が消滅するのではなく,自然債務になるという意味と解されており,自然債務とは債務者が任意に弁済すれば債権者はこれを受領できるが,債権者からは請求はできないという状態になるのです。そこで,免責を受けても債権が消滅したわけではないので,債権者は連帯保証人に対して請求することができるという結論になるのです。また,債権者側からみても保証とはまさに債務者の破産のような場合に備える制度ですから,この結論は妥当ともいえるのです。

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2015.05.16更新

みなし弁済規定とは,利息制限法の上限利率を超える利息の支払いを,一定要件のもとで有効な支払いとみなす規定のことです(旧貸金業法43条).利息制限法の上限利率を超える利息契約は,利息制限法では無効だったのですが,旧貸金業法では,利息制限法の上限利率を超える利息であっても,債務者が任意に利息として支払った場合で,一定の書面が交付されている場合等は,有効な利息の弁済とみなすと定められていました。消費者金融業業界は,みなし弁済規定を利用して,利息制限法の上限を超過した利息の弁済を有効であるとの取り扱いを行ってきたのです。
しかし,このみなし弁済規定の適用は,相次ぐ最高裁判例により適用範囲を狭められて解釈され,ついには,平成18年の法改正で廃止されることになったのです。

 

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2015.05.16更新

平成18年改正以前は,消費者金融業者,街金業者は利息制限法の上限利率を超える金利で融資を公然と行っていました。その背景には,利息制限法が民事強行法としての性質を有している一方,出資法は,刑事法規として貸金業者が貸付けを行う際の上限利率を年29.2パーセントとしており,両者の利率に乖離があったためです。すなわち,民事法と刑事法では,違法となる金利に差異があったのです。例えば,100万円を貸し付けた場合,利息制限法の上限利率は15パーセントですが,出資法の上限利率は29.2パーセントとなっていました。利息制限法の上限利率と出資法の上限利率の間の金利ゾーン(上の例でいえば15パーセント以上29.2パーセント未満の間のゾーン)は,「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。消費者金融業者のほとんどが出資法の上限金利(29.2パーセント)すれすれの金利で融資を行っていました。
 平成18年の法律改正によって,出資法の上限利率が20パーセントに引き下げられ,貸金業法でも利息制限法の制限を超える利息契約の締結が明文で禁止されたことから,グレーゾーンがなくなり,利息制限法の上限利率を超える利息は認められなくなりました。

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2015.05.16更新

平成18年の貸金業法,利息制限法改正により,利率についての規制が厳しくなったということは多くの方はご存じだと思いますが,どのように厳しく規制されているのでしょうか。平成18年12月13日,貸金業法・利息制限法・出資法等の改正法が成立しました(平成18・12・20法115)。これら一連の法律改正は,過去に深刻な社会問題となった商工ローンの過酷な取り立てや法外な高金利で貸し付けを行ういわゆる「ヤミ金融」問題をきっかけととして,貸金業界全体を規律する必要があるという問題意識から行われたものです。利率についての改正点では,いわゆるグレーゾーン金利の廃止とみなし弁済規定の廃止が中心となっています。

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2015.05.08更新

破産手続では、どのようにして債務者の再起更生が図られているのでしょうか?債務者は、破産手続の開始により破産者となります。しかし、破産者となることにより多数の債権者に対する個別的な対応を免れるため、再起のための時間的・精神的余裕が多少なりともできます。また、債権者に配当されるべきは、破産手続開始時の破産者の財産ですから(破産法34条)、とくに破産者が個人である場合、破産手続の開始後に新たに財産を取得したような場合(このような財産を「新得財産」といいます。)、このような新得財産を再起のための資金とすることができます。それだけでなく、個人の債務者は免責決定を得ることができれば、未済分の債務を免れることができるので、個人の債務者は、ゼロからのスタートが可能になるのです。

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2015.05.08更新

破産法では債権者間の公平はどのように図られるのでしょうか。破産法では、債務者が破産に陥ったら債権者は個別的な権利の行使は禁止され、破産手続きによってのみ債権者はその権利の行使ができます(破産法100条)。他方、債務者の財産は「破産財団」として一まとめになり、破産管財人という機関により管理換価されて、総債権者に公平に分配されます。債務者の財産状態が悪化した状況になった後の債権者を害する行為や債権者間の公平を害する行為は、一定の範囲でその効力が否定されることもあります。このようにして、すべての債権者を破産手続きという一つの手続きに参加させて、債務者の総財産をもって公平な弁済を受けるために破産手続きでは債権者間の公平が図られています。

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