2015.06.12更新

平成18年の貸金業法等の改正に伴い,出資法の上限利率が20パーセントに引き下げられ,貸金業法でも利息制限法の制限を超える利息契約の締結が明文で禁止されたことから,利息制限法の上限利率を超える高金利の貸付が刑事法的には許容されなくなりましたその結果,街金融という高利貸業者は法的には存在が許されなくなり,そうした業者はいわゆるヤミ金融としてアンダーグラウンドの世界で跳梁するようになりました。ヤミ金業の融資は高金利での融資であるばかりでなく,そもそも回収が困難な債務者に対して融資するため,さまざまな手口を駆使します。例えば,不動産に抵当権設定の仮登記がなされることがあります。この仮登記の意味は,本登記手続をすると費用が高額になるため,仮登記をするものであり,債務者が不動産を任意売却する場合にハンコ代名目で回収するためと考えられます。また,売掛金等の債権について,金融機関は譲渡担保契約を締結した場合でも債務者に信用不安が生じないよう,第三債務者には通知せず,債権譲渡登記のみを経由している場合があります。このような債権について,ヤミ金業者から債務者破たんの場合に債権譲渡通知が送られてくることがあります。しかし,予め債務者に作成させた通知書を利用していることがあり,その法的効力は不明確ですから,第三債務者としては供託所に供託するのが賢明です。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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