2015.05.16更新

平成18年改正以前は,消費者金融業者,街金業者は利息制限法の上限利率を超える金利で融資を公然と行っていました。その背景には,利息制限法が民事強行法としての性質を有している一方,出資法は,刑事法規として貸金業者が貸付けを行う際の上限利率を年29.2パーセントとしており,両者の利率に乖離があったためです。すなわち,民事法と刑事法では,違法となる金利に差異があったのです。例えば,100万円を貸し付けた場合,利息制限法の上限利率は15パーセントですが,出資法の上限利率は29.2パーセントとなっていました。利息制限法の上限利率と出資法の上限利率の間の金利ゾーン(上の例でいえば15パーセント以上29.2パーセント未満の間のゾーン)は,「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。消費者金融業者のほとんどが出資法の上限金利(29.2パーセント)すれすれの金利で融資を行っていました。
 平成18年の法律改正によって,出資法の上限利率が20パーセントに引き下げられ,貸金業法でも利息制限法の制限を超える利息契約の締結が明文で禁止されたことから,グレーゾーンがなくなり,利息制限法の上限利率を超える利息は認められなくなりました。

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投稿者: 今村法律事務所

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