2015.05.22更新

代理人弁護士から破産の受任通知が送付されてきた場合,受任通知を受け取った者としてはどう対処すべきでしょうか。受け取った際,債務者に対する債権と相殺できる債務がないかの検討が必要です。相殺とは,2当事者間に相対立する債権債務がある場合,対立する債権と債務を対当額で消滅させる行為です。民法上,相殺には,双方の債務が弁済期にあることや債務の性質がこれを許すものであることなど,一定の要件が定められています(これを「相殺適状」といいます。)が,意思表示だけで債権回収できるため,効果的な債権回収手段の一つです。「弁済期が到来していること」に関していえば,例えば,普通預金は預金者がいつでも払い戻しを請求することができるので,常に弁済期にあるということになります。他方,貸金などで分割払いの約定がある場合,取引約定などで支払停止を期限利益喪失約款にしておき,受任通知を受け取った段階で期限の利益を喪失させることにより弁済期が到来し,相殺が可能な状態になります。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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