2015.05.08更新

個人や法人の財産状況が手の着けようのないくらい悪化したらどのようにすればよいでしょうか。破産法は、その総財産をもって総債権者に対する債務を完済することができなくなった時に、その財産関係を清算して総債権者に公平な弁済をするための裁判手続を定めています。破産法がなければ、各債権者は判決を求めて裁判を提起し、判決に基づいて個別の財産に強制執行をする必要があります。しかし、それでは容赦ない無慈悲な債権者だけが満足をする結果となり、債権者間に不公平が生じます。そこで、債務者が経済的に破たんした場合には容赦ない無慈悲な社会にならないよう、債権者の公平を図りつつ債務者にとっても再起更生の機会を与えられた法制度が必要です。これが破産という法制度です。

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投稿者: 今村法律事務所

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