2015.12.24更新

年の瀬も迫り、毎日が慌ただしい時期になりました。ところで、「貸金業者への返済が一度滞ったところ、貸金業者が自宅や職場に何度も電話を掛けきたり、訪問したり、玄関に張り紙をしたりするなどの取り立てを行っているので困っています」との相談をこの時期に受けることがあります。しかし、このような取り立ては、平穏な生活を侵害し、また、日常の業務を妨害するものとして違法です。貸金業法は、貸金業を営む者の取り立て行為について規制しています。例えば、債務者の居宅・勤務先等の場所を債権者が訪問した場所で、債務者が退去すべき旨の意思表示をしたのに退去しない場合や、張り紙などで債務者の借り入れの事実等を明らかにすること等の言動をして人の私生活の平穏や業務の平穏を害するような言動をしてはならないとしています(貸金業法21条1項)。そして、午後9時から午前8時まで、貸金業が訪問したり電話をすることは禁止されています(貸金業法1項1号・同法施行規則19条1項)。平穏な生活を害するような違法取り立てには毅然とした態度で望むことが肝要です。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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