2015.07.14更新

ある人に車を無償で貸していたところ、借主がその車で交通事故を起こしてしまった場合、車を貸してしまった車の所有者は責任を負うのでしょうか?このような場合、所有車を貸した人に損害賠償責任を問う根拠として自動車損害賠償法(「自賠法」)3条があります。自賠法3条は、『自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる』としています。自賠法3条の責任主体である「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)とは、自動車の使用についての支配権(運行支配)を有し、かつ、その使用により享受する利益(運行利益)が自己に帰属する者であるとされています。もっとも、自動車事故により人的損害を受けた被害者の保護を図るという自賠法の目的(自賠法1条)に照らせば,運行供用者の運行支配は,必ずしも当該自動車の運行に対する直接的具体的な支配の存在ではなく,社会通念上,すなわち客観的・外形的に見て自動車の運行に対し支配を及ぼすことのできる立場にあり,運行を支配・制御すべき責務があると評価される場合には,その運行支配が肯定されると考えられています。同じように、運行利益についても,必ずしも現実的具体的な利益の享受を意味するものではなく,諸般の事実関係を総合して客観的・外形的に観察して,法律上又は事実上,何らかの形でその者のために運行がなされていると認められると評価される場合には,その運行利益が認められると考えられています。このように、近時の裁判例の考え方として、運行利益についてはあまり重視せず、支配可能性や支配の責務といった要素を取り込んで判断しているようです。車を無償で貸していた例で言えば、現実的な運行利益は貸した人にはないかもしれませんが、客観的外形的な運行利益があるとみとめられれば、このような場合でも自動車の支配可能性や支配の責務があるので、自賠法3条の責任が認められることになるという結論になるのでしょう。なお、自賠法3条に基づいて物損についての損害賠償はできないので、注意が必要です。

 

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.07.13更新

他人の自動車に乗っていたところ、その自動車が事故を起こして同乗者が交通事故の被害者になった場合、被害者は好意同乗者として損害額が減額される場合があります。「好意同乗」とは、好意により無償で他人を自動車に同乗させることをいいます。かつて、被害者が好意同乗者であるという理由だけで損害額を減額するような裁判例もありました。しかし、現在の実務は、好意同乗者として減額する法的な根拠は過失相殺や公平の原則、信義則等を理由とします。そのため、好意同乗者として過失相殺等がなされるのは,同乗者自身が事故発生の危険が増大するような状況を作出させたり(例えば、過速度運転や蛇行運転を煽る等の行為をした場合),交通事故発生の危険が極めて高い客観的事実が存することを知りながらあえて同乗した場合(例えば、運転者が酒気を帯びていることを知っていて同乗した場合)など,交通事故の発生について同乗者に非難されるべき事情があることが必要な場合に限って減額するというのが現在の実務です。

 

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.06.30更新

交通事故で鞭打ちになり日常生活に支障をきたすようになったが、後遺障害診断書を提出して認定申請した場合に「非該当」とされた場合はどうしたらよいでしょうか。いわゆる「むち打ち症」のような頸部の損傷に伴って生ずる痛み、しびれ、知覚障害、めまいなど種々の症状が出ます。骨折などのようにレントゲンなどから外部から見ても明らかに体の部位を損傷している場合と違い、外部から見て悪いところが分からないことが多く、その等級評価で争いになることが多い症状です。自賠責保険の後遺障害等級でいえば、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」か14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に当たればよいのですが、この程度に達しない後遺障害等級非該当と評価されることもあります。ところで、自賠責保険の後遺障害等級12級13号にいう「局部に頑固な神経症状を残すもの」とか14級9号にいう「局部に神経症状を残すもの」とかは、抽象的ですから実務的には労災補償の認定基準を参考にして判断されます。なお、労災保険の認定基準は「労災補償障害認定必携」という本が公刊されており、誰でも入手可能です。ここで12級13号や14級9号に該当しそうな障害の類型としては「頭痛」「失調めまい及び平衡機能障害」「疼痛等感覚障害」「特殊な正常の疼痛」などが考えられますが、これらの類型で評価されることはあまりないようです。自賠責保険実務では、12級は「障害の存在が医学的に証明できるもの」言い換えれば「神経系統の障害が存在することが他覚的に証明できるもの」がこれに当たるとされています。また14級は「障害の存在が医学的に説明可能なもの」が該当するという判断基準に基づいて運用されています。また、労災補償の認定基準では、回復困難であることと労働能力の喪失を伴うことも後遺障害と認定するための大前提としていますので、自賠責保険実務もかかる観点から基準が絞られてくるのです。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.06.23更新

保険約款には、示談代行とは別に保険会社の協力援助義務が定められていることがあります。モデル約款にも「被保険者が対人事故または対物事故に関わる損害賠償を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。」と規定されています。
保険会社は、かかる協力援助義務にしたがって①事故受付時における当面の措置についての助言、指導を行ったり、②示談書の書き方や保険金請求書類の作成取付けについての指導、援助を行ったり、③被保険者の行う示談交渉についての相談・助言を行ったり、④必要に応じて被害者との折衝または調停への立ち会いを行ったり、⑤調停または訴訟の手続きに関する指導助言を行ったりします。
このように保険会社の協力援助義務は、あくまでも解決のための助言をいうのであり、保険会社が直接示談交渉を行うことはありません。

 

 

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2015.06.22更新

保険会社の示談代行制度はいいことばかりかというと必ずしもそうとは限りません。まず、被害者側の立場に立った場合、交通事故を起こした加害者本人ではなく、保険会社が交渉に乗り出してくるので、被害者にとっては加害者不在のままで解決を図ろうとしているととられて被害感情が高まるというケースもよくあります。「加害者の謝罪の言葉が一言でも欲しいのにお金で解決しようとしている。」と思われるのです。また、保険会社が迅速な賠償を追求するあまり、いわゆるビジネス的な処理に終始してしまい、被害者の被害者感情が置き去りにされることがあってはなりません。このように、交通事故の被害者は、交通事故という不慮の事故によって平穏な日常生活に重大な支障を来された生身の人間です。ですから、交通事故問題の解決の本質は被害者の被害感情を慰撫することにあり(もっとも、時間を事故前の状態に巻き戻すことはできないので、これはとても困難な問題です。)、賠償額の提示はその手段に過ぎないということを常に忘れないようにしなければなりません。

 

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2015.06.22更新

保険会社の示談代行制度があることにより、交通事故当事者間の示談交渉に介入して不当な利益を取得しようとするいわゆる「示談屋(事件屋)」が排除されるようになりました。それだけでなく、保険会社の示談代行制度があることにより、日常的に発生する交通事故の被害者の迅速な救済が図られるようになりました。さらに、交通事故の加害者と被害者という紛争当事者以外の第三者である保険会社が示談折衝することにより感情的にならず冷静な折衝が可能となりました。
ところで、現在の民事交通賠償の解決は、自動車保険による資力担保抜きにして語ることができません。特に自賠責保険による全国水準の均質的保障に基礎を置き、任意保険がその上乗せ保険としての機能を果たしている現代の自動車保険システムにおいては、「資力のある任意保険会社自らが行う示談解決」という看板があることで、決まった賠償額を一括で確実に履行してもらえるという多大な安心感を被害者側に持ってもらうことができます。これらの点も保険会社の示談代行制度のメリットといえるでしょう。

 

 

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2015.06.20更新

任意保険には、交通事故時に保険会社に示談代行してもらえる制度がついています。これは、被害者やその相続人から損害賠償請求を受けた被保険者らの加害者に代わって加入保険会社自らが解決する制度です。解決の手法としては、被害者との交渉や示談、調停や訴訟のための手続(弁護士の選任も含む)を行うことまで含みます。ただ、保険会社は、被保険者(加害者)に対して支払責任を負う限度において示談代行をしますので,被保険者(加害者)に対して支払責任を負わない場合には示談代行しません。すなわち、①被保険者に責任のない場合(無責事故)②保険約款の免責事由に該当し、保険会社に保険金支払い義務がない場合(免責事故)③被保険者の負担する賠償額が自賠責保険等の支払額の範囲内の場合(自賠内事故)については、保険会社に支払責任がないので示談代行しません。なお、任意保険によってはそもそも示談代行付きでないものもありますので、任意保険加入時には確認することが必要です。

 

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2015.05.14更新

自動車事故の場合,加害者は原則として自賠責保険に加入しているので,加害者の自賠責保険による治療費や慰謝料が最低限保障されています。これが「自賠責基準」です。自賠責保険は最低限度の保障であり,支払限度額があります。それを超えた場合は,加害者が加入する任意保険に支払いを求めます。任意保険基準は非公開ですが,自賠責基準より少し高めの金額であるといえるでしょう。これが「任意保険基準」です。「裁判基準」は裁判を起こして加害者の責任が認められた場合,判決で認定される金額の相場を基準としたものです。第三者である裁判所が事実関係から妥当と認める金額であり,通常,他の二つの基準よりも高額となります。

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2015.05.13更新

後遺障害はその内容と程度に応じて等級と項目が分かれており,等級ごとに慰謝料の相場が決まっています。また,大きく分けて3つの支払基準があり(「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」),それぞれ相場が異なっています。

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2015.05.13更新

交通事故で後遺症が残ってしまうと,肉体的にも精神的にもつらいことです。このような苦しみは本当は金銭で埋め合わせることができるものではないのかもしれません。後遺症の苦しみはこの先も続くものですから,後遺障害による今後の苦しみを理由とした賠償金(慰謝料)を請求することができるのです。

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