2015.07.13更新

他人の自動車に乗っていたところ、その自動車が事故を起こして同乗者が交通事故の被害者になった場合、被害者は好意同乗者として損害額が減額される場合があります。「好意同乗」とは、好意により無償で他人を自動車に同乗させることをいいます。かつて、被害者が好意同乗者であるという理由だけで損害額を減額するような裁判例もありました。しかし、現在の実務は、好意同乗者として減額する法的な根拠は過失相殺や公平の原則、信義則等を理由とします。そのため、好意同乗者として過失相殺等がなされるのは,同乗者自身が事故発生の危険が増大するような状況を作出させたり(例えば、過速度運転や蛇行運転を煽る等の行為をした場合),交通事故発生の危険が極めて高い客観的事実が存することを知りながらあえて同乗した場合(例えば、運転者が酒気を帯びていることを知っていて同乗した場合)など,交通事故の発生について同乗者に非難されるべき事情があることが必要な場合に限って減額するというのが現在の実務です。

 

 

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投稿者: 今村法律事務所

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