2015.06.23更新

保険約款には、示談代行とは別に保険会社の協力援助義務が定められていることがあります。モデル約款にも「被保険者が対人事故または対物事故に関わる損害賠償を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。」と規定されています。
保険会社は、かかる協力援助義務にしたがって①事故受付時における当面の措置についての助言、指導を行ったり、②示談書の書き方や保険金請求書類の作成取付けについての指導、援助を行ったり、③被保険者の行う示談交渉についての相談・助言を行ったり、④必要に応じて被害者との折衝または調停への立ち会いを行ったり、⑤調停または訴訟の手続きに関する指導助言を行ったりします。
このように保険会社の協力援助義務は、あくまでも解決のための助言をいうのであり、保険会社が直接示談交渉を行うことはありません。

 

 

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投稿者: 今村法律事務所

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