2015.09.10更新

東京・歌舞伎町のホストクラブで働いていた20代の男性が、未払い賃金の支払いなどを店に求めた訴訟で、東京地裁は、店と男性に労働契約があったと認め、約176万円の支払いを命じる判決を言い渡したそうです。男性は平成24年12月から歌舞伎町のホストクラブに勤務していたところ、男性が客へのつけを回収できないとして25年1月分から給与が支払われなくなり、同5月に勤務態度を理由に一方的に解雇されたといいます。店側は「ホストは完全歩合制の個人事業主なので、労働契約はない」と主張しましたが、裁判所は「仕事の全般にわたり、店から指揮監督を受けていた」としました。裁判所がホストを個人事業者ではなく労働者とすることは珍しいそうです。ところで、たとえば、ホストやホステスなどの接客業の仕事に従事していたとき、不幸にも交通事故の被害者になったとします。症状固定時に頭部外傷後の高次脳機能障害(7級4号・労働能力喪失率56パーセント)が残存したような場合、後遺障害逸失利益の算定はどういう考え方によるのでしょうか?これについては、症状固定後の稼働状況などの事実関係が重要になってくるようです。すなわち、症状固定後に接客業に復職した後,交通事故前と同じように接客したり飲酒したりすることはできる場合、接客業に従事する者としての労働能力については、事故前と比較して必ずしも大きく労働能力を喪失したということはできないと認定されることになります。たとえば、30歳で交通事故に遭い、32歳の時に症状固定時に頭部外傷後の高次脳機能障害(7級4号・労働能力喪失率56パーセント)が残存したような場合でも、ある年齢(35歳)をもって接客業を辞めた場合,接客業としての労働能力は14パーセント(12級相当)喪失したとされる一方,35歳で辞職した後から67歳までは労働能力を56パーセント(7級相当)喪失したと判断されることがあるのです。

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投稿者: 今村法律事務所

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