2015.06.20更新

任意保険には、交通事故時に保険会社に示談代行してもらえる制度がついています。これは、被害者やその相続人から損害賠償請求を受けた被保険者らの加害者に代わって加入保険会社自らが解決する制度です。解決の手法としては、被害者との交渉や示談、調停や訴訟のための手続(弁護士の選任も含む)を行うことまで含みます。ただ、保険会社は、被保険者(加害者)に対して支払責任を負う限度において示談代行をしますので,被保険者(加害者)に対して支払責任を負わない場合には示談代行しません。すなわち、①被保険者に責任のない場合(無責事故)②保険約款の免責事由に該当し、保険会社に保険金支払い義務がない場合(免責事故)③被保険者の負担する賠償額が自賠責保険等の支払額の範囲内の場合(自賠内事故)については、保険会社に支払責任がないので示談代行しません。なお、任意保険によってはそもそも示談代行付きでないものもありますので、任意保険加入時には確認することが必要です。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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