2017.03.06更新

レンタルDVDのレンタル期間が過ぎてしまうと,延滞料金を取られます。レンタルショップの会員規約では,「延滞料1日につき○○円」と定められています。こうした延滞料の定めは,民法上賠償額の予定と解されます(民法420条)。延滞料について会員規約に定められている場合,それは,民法上の賠償額の予定であり,その金額を支払わなければならないのが原則です。

 

 

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投稿者: 今村法律事務所

2016.11.17更新

成年後見、保佐、補助の制度を利用するには、通常、本人の判断能力が不十分になった時に、本人以外の第三者が家庭裁判所に申立をする必要があります。では、本人の判断能力があるうちに、本人自身が将来の自分の財産を管理する人を決めておくことはできないでしょうか。これが任意後見制度です。公証人役場で任意後見契約を結んでおくことで将来判断能力が不十分になった場合に備えることができます。

 

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2016.11.15更新

釣り銭の計算などは問題なくできるため日常の買い物は一人でできるが、不動産などの購入契約は一人でできないような場合は、どうすればよいでしょうか?成年後見制度が利用できない場合でも、保佐制度を利用することが可能です。保佐制度を利用するほど判断能力は落ちていないが、判断能力に不安な部分があって援助する人がいた方が良い場合には、補助人を付けます。保佐人も補助人も成年後見人よりもできることは限られています。

 


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2016.11.14更新

一人暮らしの高齢者の方が必要のないものを買ったりするようになった場合、財産を守る良い方法はないのでしょうか。認知症や知的障害などで十分な判断能力がない場合、その人を守る制度の一つが成年後見制度です。簡単な釣り銭の計算もできないなど、判断能力がほとんどない場合に利用できます。成年後見制度を利用すると、成年後見人という代理人(サポート役)が付きます。成年後見人は、本人に代わって預貯金を管理したり、さまざまな契約を締結したり、取消したりします。

 

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2015.11.07更新

判決等に基づいて給料を差し押さえる場合、どこまで差し押さえることができるのでしょうか?給料、退職年金、賞与等給与の性質を有する債権は、各支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する額は差押さえが禁止されます(なお、差押禁止債権額の計算は、税込み額ではなく、所得税、地方税、社会保険料を控除した手取額を基準とします。)。ただし、給料等が標準的な世帯の必要生計費勘案して政令で定める額(民事執行法施行令2条1項)を超えるときは、その額を超える部分の全額を差し押さえることができます。標準的な世帯の必要生計費勘案して政令で定める額は現在は44万円ですので、44万円を超える場合、例えば手取り月額48万円の給料の場合は、33万円が差押さえ禁止で残り15万円が差押さえが可能となります。なお、生活保護法その他の法律により、公的給付の差し押さえを禁止している場合があります。扶養義務等に係る金銭債権を請求権とする場合には、差押禁止債権の範囲は2分の1に減縮されます。例えば、妻・元妻が婚姻費用分担義務や扶養義務に基づく養育費請求権を根拠として相手(例えば夫・元夫)の給料を差し押さえようとする場合には、上の給料手取月額48万円の例では、22万円が差し押さえ禁止となります。

 

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2015.10.23更新

競馬では、レースごとに予想を立てて馬券を購入します。では、予想が当たり払戻金を受領した場合、払戻金については所得になるのでしょうか?当たり馬券の払戻金は所得税法上の一時所得になると考えられています。競馬には賭博性があり、馬券が当たるか外れるかは偶然に左右され射幸性を有するのが特徴です。とすると、払戻金は一時所得、すなわち「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」(所得税法34条1項)ということになります。では、競馬予想ソフトと情報配信サービスを活用して、一定の条件設定と計算式により大量に馬券を購入した場合はどうなるのでしょうか?例えば、競馬予想ソフトと情報配信サービスを活用して、一日当たり数百万円から数千万円、一年あたり数億円前後の馬券を購入していたような場合です。このように特殊な購入を継続した場合に、通常の馬券の払戻金と同様に一時所得として取り扱うべきか、それともどの所得区分にも該当しない場合として雑所得として取り扱うべきかが問題となりました。さらに、外れ馬券を必要経費とすべきかも問題となり、それにより所得金額及び所得税額が大きく左右されることになります。これについてのリーディングケースとして、馬券の払戻金による所得について申告義務があることを認識していたにもかかわらず、3年間で1億5000万円あまりの所得を申告しなかったとして、所得税法違反に問われていた被告人である元会社員についての刑事裁判があります(平成25年5月23日大阪地方裁判所)。判決では、被告人には無申告についての正当な理由は認められず、所得税法241条の単純無申告罪が成立し、有罪(懲役2月執行猶予2年)とされました。ところが、当たり馬券の払戻金に係る所得については、一時所得ではなく雑所得に分類されるとして、当たり馬券を含めた購入金額全体が必要経費として雑所得から控除されると認定されました。その理由としては、本件のような馬券購入行為は所得源泉性(恒常的に所得を生じさせるということ)が認められるからということでした。この裁判例によると所得源泉性が認められると雑所得となり、認められないと一時所得になるということになります。なお、この判決には検察官が控訴しましたが、高裁でも雑所得として扱われました(ただし、その理由は若干異なります)。

 

 

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2015.08.28更新

企業が不特定多数の者に対して画一的な条項を契約内容として示すのが約款です。改正民法案では、約款について「不特定多数の人を対象に画一的に行う取引の内容を示した文書全体」と定義されています。約款は、各種保険や携帯電話、電気・水道・ガスなどの公共サービスなどで幅広く利用されています。が、消費者側が約款を読まずに契約して、企業側とトラブルになることもあります。実は今までの民法には約款についてのルールがありませんでした。改正法案ではその根拠を明確にした上で「消費者の利益を一方的に害する不当な条項は無効」としました。インターネットショッピングなどで、長文の約款を読まずに「同意する」ボタンをクリックした後でも、この民法上の約款の規定によりトラブル解決ができそうです。なお、消費者保護を重視して約款を無効とする場面を広く認めるべきだという見解と、経済上の円滑性を重視して約款を無効とする場面を狭くすべきだとする見解が対立しており、約款については、今後の議論の推移を見守ってゆく必要があるでしょう。

 

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2015.08.27更新

現行民法は、「連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。」とする規定(民法434条)を準用しています(民法458条)。そのため債権者が連帯保証人に対して請求をした場合、その効果が主債務者にも及ぶとされています。具体的には債権者が主債務者に請求を行わず、連帯保証人に対してのみ請求を行った場合、主債務者が知らない間に主債務者の消滅時効が中断したり、主債務者が履行遅滞に陥るといった効果が生じることになります。ところで、民法改正案では、現行民法434条に該当する規定を削除しています。とすると、民法改正後は、連帯保証人に対する請求の効果は主債務者に及ばないことになります(連帯保証人に対する請求の相対効)。この改正により、連帯保証人にさえ請求をしておけば主たる債務者には請求をしなくても時効の中断等が実現できるというわけにはいかなくなります。債権者としては、主債務者と連帯保証人に対する債権管理を別々に分けて考えてゆく必要性が現在より高まります。

 

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2015.08.24更新

改正民法では、法定利率が変わります。法定利率とは、金銭消費貸借契約で金利を定めない場合や支払いが遅れた場合に支払う遅延損害金などに適用される金利のことであり、民法では年5分(5パーセント)の固定とされています(民法404条)。しかし、低金利が続く市場の実態に合わせて損害賠償の算定に利用される法定利率も変更することなりました。ところで、改正案では、法定利率を年3分とし、さらに、その利率も3年に一度変動するとされています。そして、商法では、商事法定利率6分が定められていますが、この商事法定利率については削除される方向での検討がなされています。

 

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2015.08.18更新

現在の民法では、債権の消滅時効を原則として10年としています(民法167条)。そして、飲食代金や宿泊代金については1年(現民法174条)、弁護士費用は2年(現民法173条)、工事に関連する費用は3年(現民法170条)とするなど、個別の債権については短期消滅時効を定めています。これらの規定については、将来民法が改正されます。時効は、①債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年②権利を行使することができる時から10年の時効期間と定められることになります。このような改正により短期消滅時効は廃止されることになります。社会経済状況の変化に鑑み、消滅時効の期間の統一化等時効に関する規定の整備が必要なため、このような時効の規定の整備が行われます。では、時効の統一化は私たちの生活にどのような変化をもたらすでしょうか?まず、契約当事者は、通常、契約の時点で権利を行使することができることを知るので、契約に基づく債権の消滅時効は現在の10年から5年に実質的には短縮されることになります。時効期間が実質的に短くなるため、債権者は現在よりもより厳しく債権管理を行わなければなりません。一方、従来短期消滅時効とされていた債権については、時効期間が延長されることになるので、債権者は諦めずに証拠となる請求書等の書類を長く保管しておくことが肝要です。

 

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