2015.08.28更新

企業が不特定多数の者に対して画一的な条項を契約内容として示すのが約款です。改正民法案では、約款について「不特定多数の人を対象に画一的に行う取引の内容を示した文書全体」と定義されています。約款は、各種保険や携帯電話、電気・水道・ガスなどの公共サービスなどで幅広く利用されています。が、消費者側が約款を読まずに契約して、企業側とトラブルになることもあります。実は今までの民法には約款についてのルールがありませんでした。改正法案ではその根拠を明確にした上で「消費者の利益を一方的に害する不当な条項は無効」としました。インターネットショッピングなどで、長文の約款を読まずに「同意する」ボタンをクリックした後でも、この民法上の約款の規定によりトラブル解決ができそうです。なお、消費者保護を重視して約款を無効とする場面を広く認めるべきだという見解と、経済上の円滑性を重視して約款を無効とする場面を狭くすべきだとする見解が対立しており、約款については、今後の議論の推移を見守ってゆく必要があるでしょう。

 

当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。

投稿者: 今村法律事務所

今村法律事務所 096-288-6686

初回無料相談 法律に関するQ&A 弁護士コラム