2017.05.09更新

同居の妻については,妻自身は介護に当たっていたものの事故当時妻は85歳で要介護1の認定を受けているなど障害者を現実に監督可能な状況にあったとはいえないとしました。また,子についても,1ヶ月に3回程度訪れる程度であって監督可能な状況にあったとはいえないとして法定監督義務者に準じるものとしての責任は認めませんでした。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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