2015.08.18更新

現在の民法では、債権の消滅時効を原則として10年としています(民法167条)。そして、飲食代金や宿泊代金については1年(現民法174条)、弁護士費用は2年(現民法173条)、工事に関連する費用は3年(現民法170条)とするなど、個別の債権については短期消滅時効を定めています。これらの規定については、将来民法が改正されます。時効は、①債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年②権利を行使することができる時から10年の時効期間と定められることになります。このような改正により短期消滅時効は廃止されることになります。社会経済状況の変化に鑑み、消滅時効の期間の統一化等時効に関する規定の整備が必要なため、このような時効の規定の整備が行われます。では、時効の統一化は私たちの生活にどのような変化をもたらすでしょうか?まず、契約当事者は、通常、契約の時点で権利を行使することができることを知るので、契約に基づく債権の消滅時効は現在の10年から5年に実質的には短縮されることになります。時効期間が実質的に短くなるため、債権者は現在よりもより厳しく債権管理を行わなければなりません。一方、従来短期消滅時効とされていた債権については、時効期間が延長されることになるので、債権者は諦めずに証拠となる請求書等の書類を長く保管しておくことが肝要です。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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