2017.05.10更新

親から子どもに対する虐待やネグレクト(育児放棄)がある場合,親権はどうなるのでしょうか?婚姻中の父母は共に親権者であって,通常,父母の共通意思によってどのように親権を行使するかは決定されます。だだ,例外的に子どもが婚姻中の父母どちらかの単独親権に服する場合もあります。所在不明や別居などにより父母の一方が親権を事実上行使できない時や,父母の一方がの審判を受けるなどして法律上親権を行使できないときなどです。

 

当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。

投稿者: 今村法律事務所

今村法律事務所 096-288-6686

初回無料相談 法律に関するQ&A 弁護士コラム