2015.08.27更新

現行民法は、「連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。」とする規定(民法434条)を準用しています(民法458条)。そのため債権者が連帯保証人に対して請求をした場合、その効果が主債務者にも及ぶとされています。具体的には債権者が主債務者に請求を行わず、連帯保証人に対してのみ請求を行った場合、主債務者が知らない間に主債務者の消滅時効が中断したり、主債務者が履行遅滞に陥るといった効果が生じることになります。ところで、民法改正案では、現行民法434条に該当する規定を削除しています。とすると、民法改正後は、連帯保証人に対する請求の効果は主債務者に及ばないことになります(連帯保証人に対する請求の相対効)。この改正により、連帯保証人にさえ請求をしておけば主たる債務者には請求をしなくても時効の中断等が実現できるというわけにはいかなくなります。債権者としては、主債務者と連帯保証人に対する債権管理を別々に分けて考えてゆく必要性が現在より高まります。

 

当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。

 

投稿者: 今村法律事務所

今村法律事務所 096-288-6686

初回無料相談 法律に関するQ&A 弁護士コラム