2015.08.24更新

改正民法では、法定利率が変わります。法定利率とは、金銭消費貸借契約で金利を定めない場合や支払いが遅れた場合に支払う遅延損害金などに適用される金利のことであり、民法では年5分(5パーセント)の固定とされています(民法404条)。しかし、低金利が続く市場の実態に合わせて損害賠償の算定に利用される法定利率も変更することなりました。ところで、改正案では、法定利率を年3分とし、さらに、その利率も3年に一度変動するとされています。そして、商法では、商事法定利率6分が定められていますが、この商事法定利率については削除される方向での検討がなされています。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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