2017.05.11更新

父または母による親権の行使が困難または不適当であることにより子の利益を害する時は,子ども本人や検察官等の申立を受けて家裁が親権停止を審判をすることができます(民法834条の2)。従来,親の親権を法律上行使できないようにする制度としては親権喪失という制度がありました。しかし,親権喪失だけでは,親子関係の修復が困難になり,子どもの利益にも反するという問題点がありました。そこで,平成23年の民法改正で,家庭裁判所は子の心身の状態等の諸事情を考慮して最長2年の親権停止の審判をすることができるようになりました。

投稿者: 今村法律事務所

今村法律事務所 096-288-6686

初回無料相談 法律に関するQ&A 弁護士コラム